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給食4年間【夜間学校給食法に抵触?】もったいない 持ち帰った先生に懲戒処分 パンや牛乳

廃棄するのがもったいないと思った先生が

4年間にわたってあまった

給食のパンと牛乳を持ち帰っていました。





給食4年間

パン約1000個

牛乳約4200本

金額にして31万円分だったそうです。

市立堺高の男性教諭は、

全額を市教委に返還したそうです。

給食4年間 懲戒処分

減給3カ月(10分の1)だったそうですが、

先生は処分が下った日に

退職したそうです。

62歳だったそうなので

定年を超えて雇用されていた

臨時的な立場だったのでしょうか??

2015年から夜間定時制高校で、

給食指導を担当していたそうですが、

指導するうえで

給食を残すことは良くないと

していたのですかね。。





いずれにしても、

今回の件は

誰も損して無いし、先生は悪く

ないんじゃないかという

ネットの声が多いですよね。

しかし・・

学校給食法

意外に、みんな知らないのですが

学校現場では

学校教育法等の法律が

こと細かに決まっています。

そのうえで運営されています。

夜間学校給食法

その中で

今回の対象となりうる

夜間学校給食法というものがあります。

今回の件に当てはまる

先生を対象とした

直接的な条文は見当たりませんが

下記の文章を見る限り

給食の費用は生徒が支払い、

国の税金から出る補助金により

まかなわれるようなので

今回、給食を持ち帰った先生は

その分の費用を返したということになるんですかね。

お金の流れから考えると、

ある意味、当然のことかもしれません。


夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律

(目的)
第一条 この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、夜間学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。
(定義)

第二条 この法律で「夜間学校給食」とは、夜間において授業を行う課程(以下「夜間課程」という。)を置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に対し実施される給食をいう。
(設置者の任務)

第三条 夜間課程を置く高等学校の設置者は、当該高等学校において夜間学校給食が実施されるように努めなければならない。
(国及び地方公共団体の任務)

第四条 国及び地方公共団体は、夜間学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。
(経費の負担)

第五条 夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、夜間課程を置く高等学校の設置者の負担とする。

2 前項に規定する経費以外の夜間学校給食に要する経費は、夜間学校給食を受ける生徒の負担とする。
(国の補助)

第六条 国は、夜間課程を置く私立の高等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。

(学校給食法の準用)

第七条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条及び第九条の規定は、夜間学校給食の実施について準用する。
(政令への委任)

第八条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。
以上は抜粋して引用
出典:夜間学校給食法





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2019/12/26 共同通信社

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