裁判所

【熊谷6人殺害事件】容疑者には衝撃の真実が?なぜ死刑が取り消されて無期懲役になったの?

【熊谷6人殺害事件】容疑者には衝撃の真実が?なぜ死刑が取り消されて無期懲役になったの?

 

12月5日東京高裁は

2015年に埼玉県熊谷市

男女6人が殺害された事件にて

強盗殺人罪で取り調べを受けた

容疑者のペルー人男性に対して

さいたま地裁での一審(いっしん)で出た死刑判決を破棄。

無期懲役とする判決がでました。

遺族の方々は大変怒っております。

【熊谷6人殺害事件】容疑者には衝撃の真実が?

2015年に埼玉県熊谷市

男女6人が殺害された事件にて

強盗殺人罪で取り調べを受けた

容疑者のペルー人男性は、どんな人物なのでしょうか。

【熊谷6人殺害事件】容疑者とは?

氏名:ナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン

(Vayron Jonathan Nakada Ludena)

国籍:ペルー

職業:無職

兄妹構成:10人(容疑者は末っ子)

兄妹10人の中の末っ子。

生活も苦しく、お金を稼ぐために日本へ来日したのでしょうか。

日本に来てからのどのような生活をしていたのでしょうか。

容疑者の日本での生活

容疑者の日本での生活はこのようになっています。

2005年 来日
関東近郊の工場を転々とする

2015年8月 群馬県伊勢崎市のサラダ製造工場でキャベツを刻む作業に従事
*伊勢崎市はペルー人の多い街であり在日ペルー人の5%が住む

9月12日に派遣会社に退職の申し出
*理由「背広を着た人に追いかけられている。もう工場に行けない」。

9月13日に事件発生

容疑者には衝撃の真実が?

そして、容疑者について調べていくと

ある衝撃の事実があることがわかりました。

今回、二審で無期懲役の判決となったペルー人の容疑者の

10人の兄妹のうちの、1人の兄は、

25人もの人を殺害する事件を起こしているようです。

その兄は、ペルーにて2000年から2006年の間に25人を殺害した

パブロ・ナカダ・ルデナ(Pablo Nakada Ludena)であることが分かりました。

今回、二審で無期懲役の判決となったペルー人の容疑者は

この兄の事件現場を目撃していたとの情報もあります。

この情報が事実であれば、非常に気になる情報といえます。

ただ、連続殺人犯が兄弟とはいえ、別人格の人間であり

実兄が連続殺人犯ということが直接的に今回の事件と関係があるとは

かんたんには言えません。

身内の実兄がそうだからといって、安直に容疑者の人格を疑うことはできません。


なぜ死刑が取り消されて無期懲役になったの?

2015年に埼玉県熊谷市で男女6人が殺害された事件にて、

12月5日東京高裁は、強盗殺人罪で取り調べを受けた容疑者のペルー人男性に対して

さいたま地裁での一審(いっしん)で出た死刑判決を破棄し、

無期懲役とする判決を出しました。

今回、死刑判決が無期懲役となった理由は、高裁は犯行時の被告について、

心神耗弱(しんしんこうじゃく)状態だったとしています。


心神耗弱とは

心神耗弱とは、精神の正常な働きがいちじるしく

困難な状態のことです。

✔精神病や薬物中毒により自分でやってることがわからない状態

✔良いことなのか悪いことかわからない状態

このような状態であった場合、普通の人よりも刑期が軽くなるのが一般的です。

というのも、このような精神状態の人が

罪をかぶせられて冤罪を防ぐためでもあります。

精神科医や法律の専門家から見れば、

法学的には、セオリーとも言えるものかもしれません。





市民感覚を無視した判決?

今回の件に関しては、

一審が裁判員制度によるものだったので、

市民感覚がきちんと反映されていた判決だったという評価もあります。

そして裁判員制度によって、市民感覚で判断されたまっとうなものを

今回の二審でくつがえしたものとみられています。

普通の感覚とはズレてしまっているのではないかと批判もあります。

つまり、普通の人の感覚で裁判に参加して

審議を行った後にくだされた判決だから

常識に沿ったものであり、

それをくつがえすのはおかしいということです。


一般人が参加する裁判員制度による一審判決が無駄になった?

一審の死刑の判決から、今回、二審で無期懲役になった判決ですが

そもそも一審では裁判員制度によって死刑判決が出ていました。

裁判員制度とは

裁判員制度とは、国民から事件ごとに選ばれた裁判員が

裁判官とともに審理に参加する裁判制度です。





一般人に死刑判決を下すプロセスに関わるのは難しく

その精神的負担は物議を醸しだしているところです。

そんな精神的負担も想像を絶する大変な中で決まった一審の判決を

今回の二審の無期懲役は、それをくつがえす形となりました。

裁判員制度に参加する方々の精神的な負担の上での一審での死刑判決。

二審では、高裁は犯行時の被告について、

心神耗弱(しんしんこうじゃく)状態だったとして

無期懲役の判決を下しました。

今回、一審での死刑の判決をくつがえした二審での無期懲役の判決。

裁判員制度による一審の判決だけでなく、容疑者の犯行時の精神的状態も考慮した

今回の二審では、常識的な公正な裁判を試みたものなのかもしれません。

誰もが納得しうる事件の決着、解決を心から願います。